ドローンの包括申請・個別申請なら
ドローン飛行許可申請
代行サービス
ドローンの包括申請・個別申請なら、ドローン飛行許可申請代行サービスへ。
個人でも手軽に操縦できるドローンは、その利便性から農業、外壁点検や工場内点検、測量など様々なビジネスに活用されています。航空法により規制され、ドローンを飛ばすためには国土交通省の許可を得なければなりません。
ドローンの専門家が飛行許可申請から実績報告までお手伝いいたします。
めんどうな申請手続きをすべてお任せください。急ぎの申請も即時対応いたします。
豊富な実績と専門知識でお客さまをサポートいたします。また当事務所ではドローン飛行許可申請以外にも空撮もさせていただいております。法律上の知識だけでなく、ドローン飛行させることもできますので、様々なこともご相談いただけます。安心してご依頼ください。ご希望に応じ、適正な価格を事前にお見積りさせていただきますので安心してお問い合わせください。
豊富な経験
ミライ行政書士法人では10年以上行政手続を代行しております。これまでの経験と培った専門知識を活かし、お客さまのご要望に沿う手続きを代行いたします。
安心適正価格
ご希望のサービスに応じ、申請代行について適正な価格を事前にお見積りさせていただきます。
即時対応します
当行政書士法人はスピード対応をどこよりも重視しております。ご依頼いただいてから即時に対応させていただきます。
ドローン規制について
手軽に空撮できることから人気が急上昇したドローンですが、
誰もが利用できる分プライバシーを侵害するなど悪用されるケースも増えてきました。
そこで、それを規制するために新たな法律が定められました。
規制法ができた背景
2015年首相官邸の屋上で落下した不審なドローンが発見されたことをきっかけに、
200g以上のドローンに対し「改正航空法」、
すべてのドローンに対し「小型無人機等飛行禁止法」が次々と定められました。
いずれも違反した場合には1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金が科せられます。
誰もが手軽に飛行させられるドローンによって人々の趣味やビジネスの幅を大きく広げた反面、
飛行によるさまざまな被害が増えたのも事実です。
そこで航空法の一部改正により新たに規制する法律が定められました。
ドローンの規制や各種手続きは国土交通省の公式Webサイト(http://www.mlit.go.jp/)でご確認ください。
飛行にあたっての注意事項
ドローンの重量によって許可申請の方法が違うのでご注意ください。
200g以上のドローンを飛ばすために
200g以上のドローンは現在、下記の場所での飛行が禁止されています。
地上又は水面から150m以上の空域
人口集中地区、空港周辺の空域
飛行前に、国土地理院のWebサイト(http://maps.gsi.go.jp/)で
飛行予定地が禁止区域に指定されていないか確認してください。
※禁止区域であれば事前に地方航空局または空港事務所に許可申請をする必要があります。
200g以下のドローンを飛ばすために
200g以下のドローンは「小型無人機等飛行禁止法」が適用となり、
事前に警察署へ飛行許可を取るために通報書を提出します。飛行させるにあたって下記に注意しましょう。
マナーを守り、周囲に迷惑をかけることが
ないか。
電波を発する機器すべてに対する「電波法」も
守っているか。
自治体の条例でドローンが禁止されていないか。
その他、対象になる法律や規則も守られて
いるか。
申請方法
200g以上のドローンを禁止区域で飛行するときの申請方法について
飛行予定日より10日前までに国土交通省に許可申請を提出してください。
(時間がかかる場合があるので余裕をもって申請した方が良いでしょう。)
申請は郵送もしくは国土交通省公式Webサイト
(http://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000042.html)からも可能です。
また、申請にあたって下記の条件を満たしていないといけませんのでご注意ください。
安全に飛行できるように対策をたてていること。
10時間以上の飛行実績がある操縦者であること。
なお、200g以下のドローンの飛行については事前に警察署へ通報書を提出してください。
ドローンの飛行は手軽にできる反面、危険も伴います。問題なく安全に飛行させるためにも正しい申請手続きをお願いします。
個別申請と包括申請の違い
許可申請には「個別申請」と「包括申請」があります。それぞれの申請方法についてご説明します。
個別申請
飛行の度に毎回、飛行日程と経路を決めて申請する方法です。
こちらは比較的申請が通りやすいですが、飛行日程と経路は変更できません。
包括申請
ドローンを一定の期間内に何度も飛行させる場合の申請(期間包括申請)と、
いろいろな場所で飛行させる場合の申請(飛行経路包括申請)とに分かれます。
「期間包括申請」…期間は最大1年間で、その期間内なら何度でも飛行させることができます。
「飛行経路包括申請」…県全域など広範囲の複数のエリアで飛行させることができます。
例えば複数日に及ぶイベントに使用する場合や、農薬散布など天候に左右されることがある場合は包括申請が
適しています。
SERVICE
サービス紹介
ドローン飛行許可申請
ドローンを飛ばす際に必要な手続きを専門家である行政書士が代行申請いたします。お急ぎの申請も安心!即時対応いたします。ドローン個別申請や包括申請、独自マニュアル作成などドローンに関する手続きなら!ドローン飛行許可申請代行サービスへ!!
ごあいさつ
ドローンの飛行許可のことなら、
お任せください
ドローン個別申請、包括申請、独自マニュアル作成などドローンに関する手続きならお任せください!
ミライ行政書士法人代表。行政書士の那須隆行
です。
私たち士業は「お客さまに成功していただくサービス業」だと私は思っております。
だからこそ、他の士業にはないお客さまにとって最適なご提案をさせていただきます。
専門的知識が必要で、めんどうな申請手続きはすべてお任せください。お急ぎの申請も即時対応いたします。
お客さまのご希望に応じ、適正な価格を事前にお見積りさせていただきます。
お問合せお待ちいたしております。