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初心者向けドローン機種5選

ドローンに興味があっても、価格の高さから見送ってしまうこともありますよね。ドローンには数千円ほどで購入できるものから、産業用のドローンで300万円ほどする価格のものまであります。ドローン初心者向けには、1万円前後の価格帯のドローンが多数販売されています。

この記事では、初心者向けの1万円前後で購入できるドローンを紹介します。それぞれのドローンの性能や選び方についても解説します。

トイドローンの選び方

1万円前後で購入できるドローンの多くが、「トイドローン」と呼ばれるお子様でも気軽に操縦しやすいドローンです。トイドローンはおもちゃに分類されるため、おもちゃ屋さんやインターネットでも幅広く販売されています。飛行させるための資格は必要なく、誰でもドローンを飛行させられます。

一般的なドローンと比較すると、カメラ付きのトイドローンは画質が粗いことが特徴。飛行時には急発進しやすいなど、安定性に欠ける部分もあります。しかし、トイドローンは軽量で小型のものが多く、室内でも気軽に飛ばしやすいことがメリット。トイドローンは、お子様のファーストドローンとして選ばれている傾向があります。

トイドローンの規制・法律

トイドローンはおもちゃに分類されますが、屋外で飛行させる際には規制や法律が定められています。トイドローンに設けられている規制・法律は以下の通りです。

  • 地面の高さから150m以上飛ばさない
  • 空港周辺で飛ばさない
  • 国の重要な施設の周辺300m以内で飛行する際には許可が必要

小型無人機等飛行禁止法』と呼ばれる法律が、トイドローンには適用されています。この法律における国の重要な施設とは、原子力発電所や国会議事堂、各国の大使館などが挙げられます。法律に違反してドローンを飛行させれば、50万円以下の罰金、または1年以下の懲役となるケースもあるため注意しましょう。

トイドローンの重量は必ず確認

トイドローンを購入するときには、重量が200g未満のものを選ぶようにしましょう。200g以上のドローンを飛行させる際には、航空法において規制の対象となるためです。重量が軽いと風の影響を受けやすいなどのデメリットはありますが、ドローン初心者なら規制に入らない200g未満のドローンから導入すると良いでしょう。

おすすめのドローンを紹介!

ドローン初心者向けに、200g未満で1万円以内のドローン5選を紹介します。自分の好みや用途に合わせたドローンを選んでみましょう。

Potensic「P7」

赤外線同士で対戦が楽しめるのは、PotensicのP7です。赤外線が当たると音が鳴る仕様になっており、4回攻撃をされるとドローンが着陸するようになっています。HD(720p)のカメラ付きドローンなので、空撮もできるトイドローンとして人気を集めています。重量は68gであるため、屋外で飛行させるときには風が強くない日を選びたいですね。

SNAPTAIN「SP500J」

1万円弱で購入できる高機能のドローンは、SNAPTAINのSP500Jです。GPSによるオートリターン機能が搭載されているため、操作に不安があってもドローンは自動で手元に戻ってきてくれます。ホバリングも安定しやすく、初心者でも操作しやすいことで定評があります。2K広角HDカメラを搭載しており、高画質で空撮したいユーザーからも選ばれています。

HolyStone「HS160」

amazonで2,500以上ものレビューを獲得しているのは、HolyStoneのHS160です。小さく折り畳めるため気軽に持ち運びしやすいことも、HS160の魅力。予備バッテリーが付属しているため、連続して飛行させたいユーザーから高評価を得ています。高度維持機能を採用しており、離陸後の安定感にも定評があります。

HolyStone「DEERC D30」

重量174gで安定して飛行させやすいのは、HolyStoneのDEERC D30です。スピードが出やすい機体であるため、飛行時には物損に十分注意しましょう。専用ケースがセットになっているため、旅先にも持ち運びやすいことがメリット。安価な価格帯でありながら15分飛行可能であるため、ドローン初心者でも飛行練習しやすい機体だといえるでしょう。

Tomzon「D28」

専用アプリから直感的に操作しやすいのは、TomzonのD28です。トラッキングフライトモードを採用しており、アプリ上に線を描けば線をなぞるようにドローンが飛行することが特徴。バッテリー残量が不足すると警告音が鳴るため、バッテリー交換のタイミングを逃しません。

低価格なドローンで一度練習してみよう!

1万円以内で購入できるドローンは、飛行練習をしたり気軽に空撮を楽しめたりするなど魅力が満載です。お子様の探究心を育むために1台購入し、家族でドローンの楽しさに触れるのも良いですね。性能を比較検討した上で、1万円以内のドローンを選んでみましょう。

ドローン飛行許可の申請方法

近年ドローンの技術発展に伴い、個人で撮影した動画を自身のSNSに投稿したり、映画やCM、テレビのカットとして不動産、観光名所などの空撮、農業の薬剤散布など、あらゆるビジネスで活用を試みる企業や経営者が増加傾向にあります。

そんな中、ドローンに対する日本国内の認知度はまだまだ低く「いざドローンをつかって何かしよう!」と思った時に「ドローンの飛行規制はどんなものがあるの?」「ドローンの飛行許可の申請はどこに問い合わせるの?」など、たくさんの疑問が出てくると思います。

そんな疑問に応えるべく『ドローン飛行許可の申請方法』に注目して詳しく解説していきます。

ドローン飛行規制と申請方法は?

・ドローンを飛行させるうえで気を付けなくてはいけない法律・規制・条例は6つあります。

1.航空法
2.小型無人機等飛行禁止法
3.民法
4.電波法
5.道路交通法
6.都道府県、市町村条例

どの法律・規制・条例も「飛行機との衝突」「建物への衝突」「人との衝突」など『安全の確保』が一番の目的で法環境が整備されています。

過去には実際に航空法に違反した人物が逮捕される事例も発生しており、ドローンに関する規制に違反する悪質な行ないをした場合には厳格に処罰されることが明らかになっているため、ドローンの飛行規制別に飛行許可の申請方法を分かりやすく解説していきます。

航空法

航空法第132条に定める「飛行禁止空域」における飛行や同132条に定める「飛行の方法」によらない飛行を行おうとする場合、飛行開始予定日の少なくとも10開庁日前までに、申請書類を提出が必要です。ただし、申請に不備があった場合には、審査に時間を要する場合もあるため、飛行開始予定日の10開庁日前からさらに、期間に相当の余裕をもって申請することをおすすめします。

<飛行禁止区域>
(A)空港等の周辺の上空の空域
(B)150m以上の高さの空域
(C)人口集中地区の上空

<禁止されている飛行方法>
〔1〕飲酒時の飛行禁止
〔2〕飛行前確認
〔3〕衝突予防
〔4〕危険な飛行の禁止
〔5〕夜間飛行
〔6〕目視外飛行
〔7〕30m未満の飛行
〔8〕イベント上空飛行
〔9〕危険物輸送
〔10〕物件投下

<飛行許可の申請先>

  • 国土交通省
  • 管轄の空港((A)空港等の周辺の上空の空域を飛行させる場合)

<飛行許可の申請方法>

  • オンライン申請
  • 郵送による申請
  • 持参による窓口での申請

<申請方法の種類>

【一般申請】

一般的な申請方法。飛行させるドローンの機体、操縦者が決まり、飛行させる具体的な日時や場所が決まっている場合の申請です。包括申請に比べて、申請後の審査がスムーズですが、飛行スケジュールや飛行経路の変更が効かないというデメリットがあります。

【包括申請】

包括申請は一般申請と違い具体的に飛行させる日時や場所が決まっていない場合の申請です。例えば点検や測量など業務としてドローンを利用する際に悪天候によりドローンが飛ばせなくなった場合やルートを変更したい場合、一般申請の場合は改めて申請を行う必要がありますが、包括申請であればその必要がなく、作業への切り替えがスムーズになります。

※ただし、包括申請は業務での飛行を対象としており、趣味の飛行では承認が下りません。趣味のドローン飛行で申請が必要な場合は、一般申請を行うようにしてください。

【一括申請】

包括申請と違い、具体的に飛行させる場所も日時も決まっているが、それが複数ある場合はまとめて申請することができます。これを一括申請といいます。

一括申請をする場合はその申請者は同一でないといけなく、詳細まで特定していないといけないが、特定分一つ一つの審査へは対策が立てやすいといった特徴があります。

<飛行申請の書類>

①国土交通省に申請するのは、いくつかの書類作成が必要不可欠です。
②無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書
③無人航空機の機能・性能に関する基準適合確認書
④無人航空機を飛行させる者に関する飛行経歴・知識・能力確認書
⑤飛行の経路の地図
⑥無人航空機及び操縦装置の仕様が分かる設計図又は写真(※既成品は省略可能)
⑦無人航空機の運用限界(※既成品は省略可能)
⑧無人航空機の追加基準への適合性
⑨無人航空機を飛行させる者一覧
⑩許可等が必要な内容に応じた追加基準への適合性を示した資料
⑪飛行マニュアル

<その他の注意点>

航空法において、ドローンの飛行規制の適用は、総重量200g以下のものには適用されませんが、<飛行禁止区域>(A)空港等の周辺の上空の空域(B)150m以上の高さの空域は200g以下のドローンであっても例外なく規制対象となります。

また、航空法とは別に、警視庁が管轄する『小型無人機等飛行禁止法』については、たとえ総重量200g以下であってもすべての無人航空機が規制対象となるため注意が必要です。

小型無人機等飛行禁止法

本法第9条第1項の規定に基づき、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号。以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)に基づき、いわゆるドローンの飛行を規制しています。
対象施設の管理者等から同意を得るなどして、警視庁が所管する「小型無人機等飛行禁止法」の対象施設周辺地域は(対象施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの地域)の上空においては、小型無人機等の飛行を禁止しています。

飛行禁止の例外として対象施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空で小型無人機等を飛行させる場合、都道府県公安委員会等への通報が必要です。

・皇居
・霞が関の諸官庁
・国会
・政党本部
・原子力発電所
・米軍基地
・その他

<飛行許可の申請先>

  • 飛行場所を管轄する警察署
  • 皇宮警察本部長(皇居、赤坂御用地、仙洞仮御所に係る対象施設周辺地域で小型無人機等を飛行させる場合、小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する警察署を経由して皇宮警察本部長に通報をする必要があります。)

<申請方法>

・48時間前までに、飛行区域を示す地図を添付して、当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する警察署に所定の通報書を提出する。

・対象施設の管理者等から同意を得て飛行を行う場合、交付された同意を証明する書面の写しを提出する。

・小型無人機等の飛行を行うのが国又は地方公共団体の委託を受けた事業者等である場合には、国又は地方公共団体から委託を受けて小型無人機等の飛行を行うことを証明する書面の写しを提出する。

<機体の提示>

実際に飛行させる小型無人機等を提示する必要があります。それが困難な場合には、実際に飛行させる小型無人機等の写真を提示する必要があります。

<その他の注意点>

法律に明記された禁止事項でなくても、ドローンを利用する上で避けるべきことや注意すべきことが存在します。周囲の状況などに応じて、さらに安全への配慮が求められるので、以下にまとめていきます。

<国家的行事やイベント関連施設の付近>

G20サミットやワールドカップ、米大統領来日など国家的行事やイベントの際には関連施設の周辺が突発的に飛行禁止区域に指定される場合があるので注意が必要です。

<航空機の発着場付近>

空港等以外の場所でも、ヘリコプターなどの離着陸が行われる可能性があります。航行中の航空機に衝突する可能性のあるようなところでは、ドローンを飛行させないでください。

<高速道路や新幹線等の上空>

高速道路や新幹線等に、万が一ドローンが落下したりすると、交通に重大な影響が及び、非常に危険な事態に陥ることも想定されます。それらの上空及びその周辺ではドローンを飛行させないでください。

<鉄道車両や自動車等の上空>

鉄道車両や自動車等は、トンネル等目視の範囲外から突然高速で現れることがあります。そのため、それらの速度と方向も予期して、常に必要な距離(30m)を保てるよう飛行させてください。

<高圧線、変電所、無線施設の付近>

高圧線、変電所、電波塔及び無線施設等の施設の付近ならびに多数の人がWi-Fi などの電波を発する電子機器を同時に利用する場所では、電波障害等により操縦不能になることが懸念されるため、十分な距離を保ってドローンを飛行させてください。

民法

民法では「土地所有権の範囲」として、土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ、と明記されています。ドローンを飛行させるために必要な申請はありませんが、誰かの所有地でドローンを飛行させる場合、土地の所有者や管理者の承諾を得るのが望ましいです。

なお、民法では土地の所有権に正確な高さが明記されていません。ですが、第三者の土地の上空でドローンを飛行させる場合は、事前に許可を得ることが、最低限のマナーといえるでしょう。

【私有地の例】
・駐車場
・電車の駅、路線
・神社、仏閣
・観光地
・山林
・その他

<ドローン飛行の確認先>

  • 各土地所有者、又は管理者

<確認方法>

  • 直接連絡し、確認する。
  • 電話で連絡し、確認する。
  • 地権者にメールを送信し、確認する。

電波法

ドローンは本体となる「機体」を「送信機(プロポ)」からの無線電波によって操作します。無線局免許や無線従事者資格、その他ドローン飛行のための申請は不要ですが、他の電波装置との混線などを防ぐため、『技術基準適合証明等(技術基準適合証明及び工事設計認証)通称:技適』を取得を義務付けています。

DJIやParrotなどの大手メーカーの正規販売代理店が販売するドローンは、基本的に技適通過済みなので問題ありませんが、技適を受けていない海外製のものもあるので、ドローンを飛行させる前に、きちんと確認するようにしましょう。

<技術基準適合証明等の確認先>

  • ドローンを購入した正規販売代理店
  • 購入した機体のメーカー

道路交通法

『道路交通法』では、第七十七条で「道路において工事若しくは作業をしようとする者」に対して「道路使用許可申請書(申請料2,700円)」を管轄の警察署に提出し、事前に許可証を取得しなければならないと定めています。道路上や路肩などでドローンの離着陸を行う場合はこのケースに該当するため申請が必要です。また、道路を通行する車両に影響を及ぼすような低空を飛行する場合も同様の許可が必要です。

<ドローン飛行許可の申請先>

  • 飛行場所の管轄の警察署

<道路使用許可申請の方法>

道路使用許可書に合わせて、道路使用の場所、使用方法等を明らかにした図面を添付し管轄の警察署へ提出。(申請料2700円)

都道府県・市町村条例

『条例』に関しては、各都道府県、市町村によって各々異なります。ドローンを飛行させる場合には事前に飛行させる場所の確認し、事前に許可をとるか、申請が必要です。例えば公園などでは、ドローン飛行禁止などのポスターを張っているところもあります。

<ドローン飛行の確認先>

各都道府県、又は市町村

ドローンで仕事をするなら資格があると有利

現在ドローンを飛行させるうえで必要な資格はありません。そうなると「ならドローンの資格・免許ってとる必要ある?」と思われるかもしれませんね。

飛行場所や飛行方法の規則を守り、趣味でドローンをつかって動画を撮影したり楽しむだけなら問題ないでしょう。ですが、ドローンを活用した仕事・ビジネスをする場合は資格が有利に働くシーンが多く、ドローン資格を所持していることがアドバンテージとなります。自身の収入にも直結してくるポイントなので資格取得を是非、検討してみましょう。

まとめ

▼最後に、ドローンを飛行させるうえで申請が必要な規制と申請先を以下にまとめていきます。

【1.航空法】
航空法第132条に定める「飛行禁止空域」における飛行や同132条に定める「飛行の方法」によらない飛行を行おうとする場合、飛行開始予定日の少なくとも10開庁日前までに、申請書類を提出が必要です。
<飛行禁止区域>
(A)空港等の周辺の上空の空域
(B)150m以上の高さの空域
(C)人口集中地区の上空
<禁止されている飛行方法>
〔5〕夜間飛行
〔6〕目視外飛行
〔7〕30m未満の飛行
〔8〕イベント上空飛行
〔9〕危険物輸送
〔10〕物件投下

<申請先>
・国土交通省
・管轄の空港

【2.小型無人機等飛行禁止法】
飛行禁止の例外として対象施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空で小型無人機等を飛行させる場合、都道府県公安委員会等への通報が必要です。
・皇居
・霞が関の諸官庁
・国会
・政党本部
・原子力発電所
・米軍基地

<申請先>
・飛行場所を管轄する警察署
・皇宮警察本部長

【3.民法】
誰かの所有地でドローンを飛行させる場合、土地の所有者や管理者の承諾を得るのが望ましいです。
<申請先>
・各土地所有者、又は管理者

【5.道路使用法】
『道路交通法』では、第七十七条で「道路において工事若しくは作業をしようとする者」に対して「道路使用許可申請書(申請料2,700円)」を管轄の警察署に提出し、事前に許可証を取得しなければならないと定めています。
<申請先>
・管轄の警察署

【6.都道府県、市区町村条例】
ドローンを飛行させる場合には事前に飛行させる場所の確認し、事前に許可をとるか、申請が必要です。
<申請先>
・各市区町村役

ドローンとは?

近年ドローンが急速に普及したことで、その言葉を聞く機会も多くなってきましたが、改めてドローンとは何か、ご存知でしょうか。
ドローンは無線操縦で飛行する小型無人機であり、主に娯楽用と産業用の2種類があります。今回の記事ではドローンとは何か、また娯楽・産業用ドローンにはどのような種類や特徴があるのかを解説していきます。
これから趣味の1つとしてドローンを使ってみたい方や農業をはじめとする産業で活用を検討されている方は、参考にしてみてください。

ドローンとは

近年は急激にドローンが普及しているため、ドローンがどんなものであるか知っている方も多いでしょう。しかしドローンの定義や名前の由来についてご存知の方は少ないかもしれません。まずはドローンの定義やラジコンとの違い、名前の由来についてご紹介していきます。

■ドローンの定義は(無線操縦の)無人機

ドローンは、元は軍事用として使用されていたものでした。当時は無人車両や無人航空機、無人船舶など、自律的に稼働する機体全般をドローンと呼んでいました。また現在の意味合いでドローンと呼ばれ始めたのは、2010年以降のことです。
そして2015年には、航空法第2条22項の改正により「無人であり、遠隔操作または自動操縦で飛行できる、200g以上の重量の機体」がドローンと定義されるようになりました。

■ドローンという名前の由来

ドローンの名前の由来は、以下2つの説が代表的です。

  • ・プロペラの音がミツバチ(drone)の羽音に似ていることから由来
  • ・第二次世界大戦中のイギリス軍の「クイーン・ビー(女王蜂)」から由来

一般的によく聞く由来は、1つ目のミツバチの羽音に似ている説です。複数のプロペラにより飛行するドローンの飛行音は、蜂の飛行音である「ブーン」という音によく似ています。

娯楽としてのドローン

最初に普及していたのは、娯楽用としてのドローンです。主に空撮やラジコン感覚での趣味、競技シーンで使用されていました。多くの方がイメージされるのは、娯楽用かもしれません。

■趣味で楽しむドローン

一般的によく知られているドローンは、カメラを搭載した空撮用ドローンです。最近は事業用の動画撮影としても活躍しています。
またラジコンのように、単に飛ばすことを楽しむトイドローンやホビードローンも多く存在します。趣味で楽しむドローンは価格帯も幅広く、安価に購入できるものも多い点が特徴です。

■スポーツ競技としてのドローン

国内・国外問わず数々のドローンレースが開催されており、競技シーンとしてドローンが活躍しています。大会を主催する団体も多く、ドローンの操縦の腕や速度が競われています。

産業用としてのドローン

2015年は「ドローン元年」と言われており、政府や企業が本格的にドローンの産業導入を展開し始めました。今後もさまざまな産業での導入が注目されていますが、現段階では主に以下3つの目的での使用が活発です。

■農薬散布ドローン

空中から農薬を散布してくれるのが、薬剤タンクを搭載した農薬散布ドローン。人手不足や担い手の高齢化などの課題を抱える農業界において、農薬散布作業はかなりの負担となっていますが、農薬散布ドローンが普及したことで、大幅な作業効率化が実現しています。農林水産省でも農薬散布ドローンの導入を推奨しており、補助金や助成金が出るケースも多くありますので、導入を検討されている方は要チェックです。

■苗木運搬ドローン

林業界では、苗木運搬ドローンが活躍。重い苗木の長距離運搬が可能となり、作業の効率化や人件費削減に貢献しています。苗木の運搬量はもちろん、複雑な山林の地形でも安全に飛行できる機能も備わっています。農業界と同様に、人手不足が著しい林業界でも苗木運搬ドローンの活躍が期待されています。

■延線・架線・索道用ドローン

これまで延線・架線・索道用ドローンは、一般的な空撮用ドローンが使用されていました。しかしそれでは運搬性能や安全面での危険性が高いのが実情でした。そこで開発されたのが専用の延線・架線・索道用ドローンです。突風でも安定した飛行をキープし、かつ運搬性能にも優れている点が特徴です。

まとめ

今回はドローンの基本情報をはじめ、2タイプの目的別にドローンの種類をご紹介しました。ドローンはさまざまなシーンで活躍しており、産業界ではドローンの活躍が期待されています。特に人口減少に伴う労働力減少が問われる日本において、ドローンはより有用な存在になっていくでしょう。

ミライ行政書士

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ドローン機体登録

2022年6月20日より100g以上の重さのドローンを所持した場合、機体登録が必要になります。また国土交通省発行の登録記号を記したかんたんに剥がれないようなラベルをドローンの目立つ場所に貼ることが必要になります。

さらに6月20日からはリモートID機能の搭載が義務化されます。このドローン登録義務を怠ると50万円以下の罰金または1年以下の懲役が課されます。

ドローン機体登録

2022年6月20日より100g以上の重さのドローンを所持した場合、機体登録が必要になります。また国土交通省発行の登録記号を記したかんたんに剥がれないようなラベルをドローンの目立つ場所に貼ることが必要になります。

さらに6月20日からはリモートID機能の搭載が義務化されます。このドローン登録義務を怠ると50万円以下の罰金または1年以下の懲役が課されます。

ドローン飛行許可個別申請

ドローンの飛行日程や飛行経路があらかじめ決まっている場合には「個別申請」を行います。この個別申請はドローンを飛行させる都度、申請をしなくてはなりません。
趣味目的でドローンを飛行させる場合もこの個別申請が必要となります。

許可を取ることはさほど難しくありませんが、一度取得した許可の内容を変更することはできません。

ドローン包括申請

ドローンを一定の期間内に何度も飛行させる場合や、いろいろな場所で飛行させる場合には「包括申請」を行います。包括申請は複数の飛行許可申請を一回で済ますことができ、個別申請と違って期間内なら何度でも予定が変えられます。

期間内のすべての飛行について、操縦者(申請者)は同じでなければなりません。

期間包括申請

一定期間内に同じ操縦者(申請者)がドローンを何度も飛行させたいときに申請するのが「期間包括申請」です。

申請できる期間は1年以内で、申請した場所であれば、その期間内なら飛行ごとに申請を行わなくても大丈夫です。

飛行経路包括申請

同じ操縦者(申請者)が、いろいろな場所でドローンを飛行させるときに申請するのが「飛行経路包括申請」です。

飛行させる場所(だいたいの範囲でも可)を申請をする必要があります。

包括申請ができるのは業務の場合のみ

包括申請は趣味など私的な目的ではできません。

業務のためではなく、趣味など私的に飛行させたい時は「個別申請」になります。

例えば

・有償・無償にかかわらず依頼をされた空撮

・不動産、工事現場などの点検、記録

・農薬散布

・空撮写真の販売

業務目的の飛行であれば、会社でも個人でも包括申請は可能です。

代行料金のご案内

基本料金(DIJ社の機体)
・登録講習機関代行申請1等2等資格528,000円(税込)
・登録講習機関代行申請(2等資格のみ)330,000円(税込)
基本料金(DIJ社の機体)
・飛行場所調査
・目視外、夜間、人口集中地区など業務上飛行に必要なものすべて取得
・5名5機種まで
33,000円(税込)
(場所特定での飛行は4箇所目以降1箇所につき+5,500円税込)
追加料金
飛行場所が全国や都道府県内全域
独自飛行マニュアルを作成する場合
33,000円(税込)
空港周辺での飛行
高度150m以上での飛行
22,000円(税込)
物件投下、危険物輸送22,000円(税込)
農薬散布55,000円(税込)
(MG-1など国土交通省認証機体は22,000円税込)
最大離陸重量25kg以上の機体55,000円(税込)/
1機種につき
DJI社以外の機体、改造機体、自作機体11,000円(税込)
操縦者が5名を超える場合1名につき5,500円(税込)
申請書類の提出、許可承認書郵送費実費
※複数案件を同時にご依頼される場合や操縦者・機体数( 機種) が多い場合等は個別にお見積りをさせていただきます。
※全て税込み表示となっております。
追加・更新費用等
同一条件での更新33,000円(税込)
機体の追加(国土交通省認証機体)5,500円(税込)/
1機体
DJI社の機体追加11,000円(税込)/
1機体
DJI社以外の機体、改造機体の追加11,000円(税込)/
1機体
操縦者の追加5,500円(税込)/
1機体
申請の見直し(相談、提案、申請)5,5000円(税込)
申請内容、書類が残っている場合
顧問契約44,000円/ 月
(税込)

☞①~④の空域で飛行させたい場合には、国土交通大臣の許可が必要です。詳細は国土交通省航空局HPへ!

※空港周辺、150m以上の空域、DID(人口集中地区)上空等の飛行許可(包括許可含む。)があっても、緊急用務空域を飛行させることはできません。

※ 国会議事堂、首相官邸、危機管理行政機関、最高裁判所、皇居・御所、政党事務所等

①、⑤~⑧の施設の周辺で飛行させたい場合には、施設管理者等の同意や都道府県公安委員会等への事前通報が必要です。

詳細は警察庁HPへ!

※下記のほか、飛行前確認、衝突予防が必要になります。

☞ ③~⑧の方法によらずに飛行させたい場合には、国土交通大臣の承認が必要です。

ドローン情報基盤システム(飛行情報共有機能)について

無人航空機の運航者が飛行日時・経路・高度等の飛行計画情報を登録することで、他の無人航空機の運航者や航空機の運航者と情報共有できるオンラインサービスを開始しました。

次のサイトへアクセスの上、ご活用ください。
https://www.fiss.mlit.go.jp/

その他の留意事項

寺院、神社、公園など、特定の場所への飛行は、地方自治体の条例により禁止されている場合があります。

総務省からのお知らせ

技適マークが付いていない免許不要の無線機器(免許不要の無人航空機を含む)は、外国の規格に基づいてるものであっても、国内では使用できず、違法使用になるおそれがあります。

1.国土交通大臣の許可・承認の申請について

無人航空機(Ⅳを参照。)を空港周辺、高さ150m以上の上空、人家の密集地域の上空で飛行させようとする場合や「飛行の方法」によらない方法で飛行させようとする場合、飛行開始予定日の少なくとも10日前(土日祝日等を除く。)まで(※)に、国土交通省へ申請が必要です。

○ 申請に不備があった場合には、審査に時間を要する場合もあるため、期間に相当の余裕をもって申請してください。

○ 詳しくは、航空局HPに掲載している「3.許可承認手続き」をご確認ください。

2.人家の密集地域

その上空で無人航空機を飛行させることが原則禁止されている人家の密集地域とは、具体的には、国勢調査の結果による人口集中地区(DID)となります。人口集中地区の詳細については、「人口集中地区全国図」をご参考に、国土交通省航空局HPを通じてご確認ください。
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000041.html

3.施設管理者等の同意・都道府県公安委員会等への事前通報について

ドローン等(Ⅳを参照。)を国の重要施設等や防衛関係施設、原子力事業所、空港周辺で飛行させようとする場合の施設毎の連絡先等の詳細は、次のサイトをご確認ください。

https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/index.html

4.「ドローン等」と「無人航空機」とは

「ドローン等」とは、飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるものです。

(例) ドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター

「無人航空機」とは、ドローン等のうち、200g以上の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものをいいます。

国土交通大臣の許可・承認の申請について

1. 申請書

国土交通省航空局HPに掲載している「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」及び「記載例」等をご参考に、申請書に必要事項を記載の上、関係書類とともに提出してください。

(記載事項の例)

・飛行の目的、日時、経路、理由

・無人航空機の製造者、名称、重量

・無人航空機の機能及び性能

・飛行経歴、飛行に必要な知識及び能力に関する事項

・安全確保体制

2. 申請方法

原則として、オンライン申請又は郵送、持参が可能です。

※ 持参の場合、受付時間は、09:00 ~ 17:00 となっていますのでご注意ください。

※ 詳細は、航空局HPでご確認ください。

3.申請先

(1) 空港等の周辺、緊急用務空域、高さ150m以上における飛行の許可申請

→ 飛行させようとする空域を管轄する空港事務所

※ 詳しくは航空局HPに掲載している「許可・承認申請書の提出官署の連絡先」をご確認ください。

(2)上記以外の許可・承認の申請

○飛行させようとする場所が新潟県、長野県、静岡県以東の場合

→東京航空局E-mail:cab-emujin-daihyo@milt.go.jp

○飛行させようとする場所が富山県、岐阜県、愛知県以西の場合

→大阪航空局E-mail:cab-wmujin-daihyo@milt.go.jp

※ 詳しくは航空局HPに掲載している「許可・承認申請書の提出官署の連絡先」をご確認ください。

※飛行させようとする場所に両局の管轄区域が含まれている場合、申請者の住所を管轄する地方航空局へ提出してください。

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